税金対策

ふるさと納税は副業してる人は注意。ワンストップ特例が使えない

ふるさと納税の限度額を超えると自己負担が2,000円を超えることがあります。

自己負担が2,000円を超えると「ふるさと納税ではなく、買った方が安かった」なんてことになるかもしれません。

そうならないためには、ふるさと納税の限度額を知ることが大切です。

 

副業してる人がふるさと納税をする場合、注意することは2つです。

ポイント

・ふるさと納税の限度額を知る

・ワンストップ特例制度が使えない

 

今回は副業してる人が、ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えない時の対処法についてご紹介します。

もう1つの注意点、副業の限度額についてはこちらの記事で確認できます。

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副業してる人はふるさと納税のワンストップ特例制度が使えない

副業してる人のふるさと納税を注意する女性

副業してる人は、ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えません。

ワンストップ特例制度が使えない理由は、副業してる人は申告が必要だからです。

20万円以下の副業は申告が不要って言われるけど、これは少し違うんだ。

20万円以下の申告が不要になるのは所得税の確定申告、住民税の申告は必要だから注意してね。

 

「住民税の申告だけしたらいいんだ」と思うのはやめた方がいいです。

住民税だけ申告をすると所得税分の控除がなくなり、ふるさと納税の限度額が2,000円を超えます。

ポイントをまとめると以下になります。

ポイント

・20万円以下の副業は確定申告は不要だが住民税の申告は必要

・ワンストップ特例制度以外は、確定申告をして初めて自己負担が2,000円になる

 

副業の20万円以下の申告について、詳しくはこちらで確認できます。

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ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税のワンストップ特例とは

ワンストップ特例制度とは「確定申告が不要なサラリーマンが確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度」のことです。

ふるさと納税をして、所得税や住民税の控除を受けるためには確定申告が必要でした。

しかし、ワンストップ特例制度が平成27年度に導入されてからは、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けることができるようになりました。

確定申告が不要になるワンストップ特例制度ですが、ワンストップ特例を利用するためには3つの要件が必要です。

 

ワンストップ特例制度を利用するための3つの要件

ワンストップ特例制度を利用するための3つの要件は以下です。

3つの要件

1.確定申告不要の給与所得者等

2.ふるさと納税の寄付先が1年間で5ヶ所以内の自治体

3.ワンストップ特例申請書の提出

 

1.確定申告不要の給与所得者等

ワンスト特例制度はサラリーマンなど、本来は確定申告が不要な方が利用できる制度です。

サラリーマンであれば、年末調整で税金が計算されます。

 

しかし「医療費控除」「配当控除」「初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」などは確定申告が必要です。

これらの控除を受ける時には確定申告が必要なので、ワンストップ特例制度は利用できません。

 

2.ふるさと納税の寄付先が1年間で5ヶ所以内の自治体

ワンストップ特例制度は利用するには、ふるさと納税の寄付先が1年間で5自治体までです。

同じ自治体に6回以上寄付をしても、全部で5ヶ所以内の自治体だったらワンストップ特例制度は利用できるよ。
寄付した自治体が5ヶ所を超えたらどうなるの?
ワンストップ特例が使えなくなるよ。

 

ふるさと納税の寄付先が5ヶ所を超えると、ワンストップ特例制度は利用できません。

 

確定申告をしなければ、自己負担が2,000円を超えると言ったデメリットがあるので寄付先の件数には注意しましょう。

5ヶ所を超えるかわからない場合は、自治体から郵送される「寄附金受領証」を確定申告の時期まできちんと保管しておくといいです。

 

寄附金受領証は確定申告の時に必要になるよ。

 

3.ワンストップ特例申請書の提出

ワンストップ特例を受けるには、確定申告をするかわりに「ワンストップ特例申請書」を自治体に提出します。

申請書には「通知カード」や「免許証などの本人確認書類」が必要になります。

 

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税の順番

ワンストップ特例制度を利用した場合と、利用していない場合では流れが違います。

 

ワンストップ特例制度を利用しない場合

メモ

  1. 自治体の選択
  2. 選択した自治体に寄付
  3. 確定申告
  4. 所得税から控除
  5. 翌年の住民税から控除

 

ワンストップ特例を利用する場合

メモ

  1. 自治体の選択
  2. 選択した自治体に寄付
  3. ワンストップ特例申請書の提出
  4. 翌年の住民税から控除

 

ワンストップ特例と確定申告の違い

ワンストップ特例と確定申告の違い

ワンストップ特例制度と確定申告の主な違いは以下になります。

内容 確定申告 ワンストップ特例制度
対象者 全員 確定申告が不要なサラリーマンなど
確定申告 必要 不要
寄付先件数 制限なし 5ヶ所以内
控除される税金 所得税・住民税 住民税
申告・申請回数 確定申告1回 ふるさと納税の回数

 

控除される税金

ワンストップ特例と確定申告の違いの中で注意したいのが税金です。

ふるさと納税を確定申告すると、所得税と住民税が控除されます。

一方ワンストップ特例を利用した場合は住民税のみです。

 

確定申告とワンストップ特例で控除される税金の金額には、ほとんど差がありません。

所得税と住民税は控除されるタイミングが違います。

 

所得税が還付されるタイミング

所得税の還付は、確定申告書を提出してから約1ヶ月から1ヶ月半後に還付されます。

確定申告をする場合は、ふるさと納税の寄付をした年の翌年3月15日までに申告書の提出をします。

所得税の還付は確定申告書を提出した後に、税務署から振り込まれます。

確定申告書の提出と同時に還付金を受け取れるわけではないんだ。

 

住民税が控除されるタイミング

所得税と違って、住民税は還付されません。

住民税は前年の所得をもとに金額が確定します。今給料から引かれている住民税は前年度分です。

メモ

所得税 → ふるさと納税をした翌年の確定申告で還付

住民税 → ふるさと納税をした翌年の住民税から控除

 

ふるさと納税を控除するには確定申告

ふるさと納税は確定申告

副業している人が、ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要です。

どうせ確定申告をするなら、ワンストップ特例よりも確定申告した方が楽で費用がかかりません。

 

ワンストップ特例よりも確定申告の方が楽

ワンストップ特例は確定申告が不要になるので、一見簡単そうに感じる制度ですが実はそうでもありません。

ワンストップ特例制度には手間と費用が増えるデメリットがあります。

ワンストップ特例制度は確定申告のかわりに、ワンストップ特例申請書の提出が必要です。

 

申請書には通知カード(マイナンバーのわかる書類)と、免許証などの本人確認書類が必要で、「1回提出すれば終わり」ではなく、複数回提出が必要になることもあります。

5ヶ所の自治体に寄付をした場合、申請書の提出が5回になるだけでなく、封筒や切手代も提出の回数だけ必要です。

しかし確定申告をすると1回の提出で終わるので、何回も寄付をする場合はワンストップ特例よりも確定申告の方が手間がかかりません。

申請書を何回も出すより、1回確定申告した方が手間や費用がかからないよ。

 

20万円以下の副業は確定申告すると税金が増えることがある

副業の所得が20万円以下、ふるさと納税の控除を受けるために確定申告すると税金が増えることがあります。

例えば副業の所得が20万円の場合、確定申告は不要です。

 

しかし、確定申告をすると20万円に対する所得税が発生します。

所得税の税率が5%の場合でも税金が10,000円増えます。

自己負担を2,000円にしようと確定申告をすると、自己負担以上に税金が発生することがあるので注意しましょう。

 

まとめ

副業をしているとふるさと納税のワンストップ特例は使えません。

そのため、ふるさと納税の控除を受けるためには確定申告が必要です。

申告漏れやふるさと納税の控除漏れにならないようにふるさと納税をしたあとは「寄附金受領証」を保管しておくと良いです。

 

ふるさと納税は限度額を知ることが大切です。

副業でも限度額を調べることは、難しくはありません。

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副業のふるさと納税の限度額や確定申告は、税理士に依頼する方法もあります。

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自分で申告するよりも、税理士に依頼した方がいい場合もあるよ。

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