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車検代の勘定科目と仕訳は?個人事業主が経費にするときのポイント

車検代の勘定科目と仕訳は?個人事業主が経費にするときのポイント
車検代の勘定科目ってなにになるのかな...。

個人事業主の仕訳は、特別な科目が必要なのだろうか...。

こんな悩みを抱えていませんか?

 

車検代の請求書は車検代・自賠責保険料・印紙代など、複数の項目に区分されています。

「全部まとめて同じ勘定科目で仕訳してもいいのかな?」と思ったことはありませんか?

車検代は複数の項目に区分されているので、それぞれの内容にあった勘定科目で仕訳するのは大変です。

 

税金の計算に何も問題がなければ、同じ勘定科目で仕訳したくなります。

しかし車検代は、それぞれの内容にあった勘定科目で仕訳することが正しい処理です。

また車検代を1つの勘定科目にするのは、消費税の計算を間違う可能性があります。

 

そこで、今回は車検代の勘定科目について解説します。

この記事を読めば車検代の勘定科目と仕訳、さらに個人事業主の家事按分の方法についてわかる内容になっています。

個人事業主が車検代の仕訳をするときの参考になれば嬉しいです。

車検代を支払った時は内容毎に勘定科目を区分する

個人事業主が支払う車検代の請求書車検代を支払った時の内容を、勘定科目に割り当てていきます。

具体的には以下の勘定科目です。

勘定科目 車検代の内容
租税公課 自動車税や印紙代など
保険料 自賠責保険料
支払手数料 検査手数料や車検代行手数料
修繕費または車両費 整備代金や部品代、点検費用など

 

勘定科目は規則的に決まっているわけではなく、自由に設定を行うことができます。

内容が適切に示されていれば問題ないので、把握しやすい勘定科目を設定し、誰が見ても分かりやすい状態にして振り分けていくと良いでしょう。

 

車検代の費用と勘定科目

車検代の仕訳をするための科目印ここでは、車検代の費用と勘定科目を具体的にご紹介します。

 

自動車重量税や印紙代は「租税公課」

自動車重量税や印紙代の勘定科目は「租税公課」になります。

「租税公課」とは、「租税」という国や地方などで課せられる税金と、「公課」という国や公共団体から課せられる交付金などを合わせた勘定科目のことです。

例えば自動車重量税が15,000円で収入印紙が1,400円だった場合の租税公課の金額は、 15,000+1,400=16,400で、合計の16,400円になります。

 

自賠責保険は「保険料」

自賠責保険の勘定科目は「保険料」になります。

また、車検代とは別ですが自動車任意保険や火災保険も保険料です。

 

検査手数料や車検代行手数料は「支払手数料」

検査手数料や車検代行手数料の勘定科目は「支払手数料」です。

ただし帳簿には支払手数料という項目がない場合もあります。

支払手数料の勘定科目がない場合は、勘定科目を追加するか「雑費」などの勘定科目で処理します。

 

整備代金や修理代は「修繕費」

整備代金や修理代は、勘定科目の「修繕費」です。

また、タイヤ交換費用や部品交換の費用なども修繕費として経費で計上することができます。

修繕費ではなく車両費の勘定科目を使うこともあるよ。

 

ただし修繕費は、車が壊れたことによる修理費や車を長く使っていく上での維持、管理していくときに発生した費用のみです。

そのため、新しい機能を加えたり新たに改良したりと、車の価値を上げるためなどの費用は、経費として計上することはできません。

その場合は資本的支出となり減価償却資産になります。

 

まとめると、使用している車の現状維持や回復に関しての勘定科目は修繕費、性能の向上を目的としたものに関しての勘定科目は車両運搬具で処理します。

車両運搬具は固定資産で、詳しい計算方法などはこちらの記事で解説しています。

>>>パソコンの勘定科目は?具体的な仕訳でわかりやすく解説

 

個人事業主が車検代を支払った時は家事按分に注意

個人事業主が注意する家事按分のポイント個人事業主が車検代を支払っても経費になります。

しかし事業とプライベートの両方で使用している車の車検代は全額経費にはなりません。

事業とプライベートで兼用してる車の車検代を支払った場合は、家庭用で使用した分を差し引いて、業務用分のみを経費として計上することができます。

これを家事按分と呼びます。

 

家事按分するときの比率には決まりはなく、合理的な方法で按分します。

たとえば、業務上で使用した日数や走行距離などで決める方法もあります。

 

車検代を支払った時の仕訳

車検代の仕訳ここでは車検代を支払った時の仕訳を「家事按分なし」「家事按分あり」の2パターンご紹介します。

車検代の中には消費税が発生する取引と、発生しない取引があります。

具体的には以下が考えられます。

勘定科目 消費税の区分
租税公課 不課税仕入
保険料 非課税仕入
支払手数料 課税仕入
修繕費 課税仕入
消費税の納税義務がない免税事業者の場合は、消費税はあまり気にしなくてもいいよ。

 

家事按分なしの車検代の仕訳

車検代の内訳例
重量税 15,000円
収入印紙 1,400円
自賠責保険料 21,000円
代行手数料 15,000円
修理費用 45,000円
合計(現金支払) 97,400円

家事按分なしの車検代の仕訳は、具体的には以下です。

単位:円

借方 金額 貸方 金額
租税公課 16,400 現金 97,400
保険料 21,000
支払手数料 15,000
修繕費 45,000

重量税15,000円と収入印紙は1,400円は、合計金額の16,400円を租税公課にしています。

 

家事按分ありの車検代の仕訳

次は家事按分ありの場合です。

80%を事業として使用している場合、家事按分すると各々の車検代は以下になります。

車検代の内訳例 家事按分後
重量税 15,000円 12,000円
収入印紙 1,400円 1,120円
自賠責保険料 21,000円 16,800円
代行手数料 15,000円 12,000円
修理費用 45,000円 36,000円
プライベート使用分 19,480円
合計(現金支払) 97,400円 97,400円

 

個人事業主が車検代を家事按分するときは、各々の車検内容の金額に家事按分する率を乗じて計算します。

例えば重量税の場合は15,000円×80%=12,000円です。

 

プライベート使用分は「事業主勘定」の勘定科目を使用し、以下の仕訳になります。

単位:円

借方 金額 貸方 金額
租税公課 13,120 現金 97,400
保険料 16,800
支払手数料 12,000
修繕費 36,000
事業主勘定 19,480
事業主勘定は経費じゃないよ。

 

車検代を支払った場合のまとめ

車検代の勘定科目は、車両費などと一括りにするにではなく、車両費(修繕費)・租税公課・保険料・支払手数料に分けて仕訳します。

また、個人事業主が車検代は、事業とプライペートの両方で使用している場合、家事按分が必要です。

家事按分するときの比率には決まりはなく、使用した日数や走行距離など合理的な方法で按分します。

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