こんにちは。ひでです。
今回はふるさと納税と住宅ローン控除についてです。
自己負担2,000円で様々な特産品が貰える事で人気なふるさと納税ですが、自己負担を2,000円にするためにはふるさと納税の限度額を知る必要があります。
ふるさと納税とは別によく知られているのが、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)です。
結論から行くと、ふるさと納税と住宅ローン控除は併用ができます。
しかし、住宅ローン控除を受ける場合は、ふるさと納税の自己負担が2,000円ではなくなってしまう場合があるので注意しましょう。
こんな方におすすめ
- マイホームを購入した
- 住宅ローン控除を受けるために確定申告をする
- 住宅ローン控除は年末調整で控除する
ふるさと納税と住宅ローン控除の併用
ふるさと納税と住宅ローン控除の併用はできます。注意をするのは限度額です。
ふるさと納税と住宅ローン控除の違い
ふるさと納税と住宅ローン控除は併用ができ、同じ様な制度と思ってしまいますが2つは違います。
ココがポイント
住宅ローン控除 = 税額控除
ふるさと納税(寄付金控除) 所得税では所得控除、住民税では税額控除
税額控除は控除金額が税金から直接控除され、所得控除は所得から控除されます。
例えば、給与収入が400万円の場合、給与所得控除があり給与所得は266万円になります。給与所得の計算について詳しくは以下をご確認下さい。
税金が計算される場合、給与所得の266万円に対して税金が計算されるわけではありません。
所得から所得控除を差し引いた課税所得に対して税金が計算されます。
所得控除には具体的に、生命保険料控除、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除等があり、年末調整でも関係がある事なので馴染みがあります。
ふるさと納税は寄附金控除になり所得税では所得控除です。一方、住宅ローン控除は税額控除です。
例えば、給与収入400万円に対する所得税が8万円の場合、住宅ローン控除の控除額が5万円であれば、税金は8万円ー5万円の3万円です。
ふるさと納税は所得控除なので5万円の寄付をしていても、住宅ローン控除と同じように税金が5万円控除されません。
ふるさと納税と住宅ローン控除は同じに感じるかもしれませんが、違います。
限度額シミュレーションの多くは所得で計算
ふるさと納税の限度額シミュレーションの多くは所得で計算されています。
所得で計算されたシミュレーションには、住宅ローン控除は含められていません。
ふるさと納税の限度額は、住民税の住民税所得割額から計算されることがほとんどです。
住民税所得割額は税額控除前の金額なので、住宅ローン控除の税額控除を含めることができません。
ふるさと納税の限度額について詳しくは以下をご確認下さい。
自己負担が2,000円を超える場合
ふるさと納税を確定申告した場合、所得税と住民税の寄附金控除をあわせて自己負担が2,000円になります。
言い変えれば、所得税・住民税ともに寄附金控除を利用できなければ、ふるさと納税の自己負担が2,000円を超えてしまいます。
控除の順番
先程も確認しましたが、住宅ローン控除は税額控除です。
住宅ローン控除を所得税から控除しても控除金額に残額がある場合は、住民税から控除されます。
住民税では、ふるさと納税も住宅ローン控除も税額控除で、住宅ローン控除 → ふるさと納税 の順番で控除されます。
住宅ローン控除は所得税・住民税の順番で控除されますが、住民税から控除できる上限は所得税の課税所得金額の7%(最大136,500円)です。
年収400万円の方がふるさと納税と住宅ローン控除を併用
ふるさと納税を確定申告した場合、所得税・住民税の両方で控除がされないと自己負担が2,000円ではなくなります。
所得税よりも住宅ローン控除が多い場合は注意です。例にして考えてみましょう。
性別 | 男性 |
年齢 | 34歳 |
配偶者 | あり |
扶養 | 0人 |
年収 | 400万円 |
ふるさと納税 | 4万円 |
住宅ローン残高 | 2,800万円 |
単位:円
年収400万円 | ふるさと納税 | 住宅ローン控除 | ふるさと納税+住宅ローン控除 | |
所得税 | 85,100 | 83,100 | 0 | 0 |
住民税 | 171,700 | 135,700 | 55,000 | 19,000 |
合計 | 256,800 | 218,800 | 55,000 | 19,000 |
ふるさと納税自己負担 | ー | 2,000 | ー | 4,000 |
この結果になるのはふるさと納税が所得税は所得控除、住民税は税額控除になるからです。
ふるさと納税をしていなくても、住宅ローン控除で所得税は0円になっていました。
違う視点で考えると「住宅ローン控除で所得税が0円だったら、所得控除が増えても所得税に影響がない」ことになります。
ふるさと納税を確定申告した場合、所得税と住民税を合計して自己負担が2,000円になります。
しかし、ふるさと納税の控除は、今回所得税では影響がないため自己負担が2,000円ではなくなりました。
住宅ローン控除がある場合は、ワンストップ特例制度を活用
ワンストップ特例は住民税から控除
ワンストップ特例は確定申告を不要にするだけでなく、控除の方法が違います。
確定申告であれば、ふるさと納税は所得税・住民税の両方から控除されますが、ワンストップ特例は住民税だけの控除です。
先ほどの例では、所得税の所得控除分の自己負担が増えていました。
しかしワンストップ特例を利用していれば、所得税からではなく、全額住民税から控除され自己負担が2,000円になっていました。
マイホームを購入した年は要注意
ワンストップ特例は、本来確定申告が不要な方が利用できる制度です。
マイホームを購入した年は、住宅ローン控除を受けるために確定申告をする方が多いです。
マイホームを購入した年はワンストップ特例が使えないので、確定申告で寄附金控除をしなければ、自己負担が2,000円ではなく全額になることがあるので忘れないようにしましょう。
ワンストップ特例が使えないので「寄附金受領証」の保管が必要です。
住宅ローン控除がある場合は「ふるさとチョイス」でシミュレーション
ふるさと納税の限度額シミュレーションは沢山ありますが、住宅ローン控除がある場合は「ふるさとチョイス」でシミュレーションすることをオススメします。
ふるさとチョイスの「詳細シミュレーション」では、住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除)を入力する項目があるので、シミュレーションができます。
ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できますが、自己負担が2,000円を超えることがあります。税法は改正があるため、その時の情報で判断する事が大切です。
住宅ローン控除はマイホームを購入すると必ず適用されるわけではありません。
確定申告の時には様々な書類が必要になるので、事前に準備しておくとあわてません。