こんにちは。ひでです。
今回はふるさと納税の一時所得についてです。
ふるさと納税の返礼品は一時所得になります。
返礼品が一時所得になれば、受け取った返礼品によっては所得と税金が増えます。
ふるさと納税は自己負担2,000円で様々な返礼品を受け取れますが、返礼品によって所得と税金が増えては困ります。
今回はふるさと納税の一時所得についてご紹介します。一時所得はふるさと納税の返礼品だけではないので、他の一時所得も一緒に確認しましょう。
こんな方におすすめ
- ふるさと納税の返礼品を沢山もらった
- ふるさと納税の返礼品以外に生命保険の満期などがある
ふるさと納税の返礼品は寄付金額の3割が一時所得
ふるさと納税の返礼品の金額はわかりません。ネットで同じような商品を探して計算することもできるでしょうが、時間がかかってしまいます。そんな時には寄付金額の3割を目安に考えましょう。
寄付金額の3割が一時所得の目安になる理由
ふるさと納税の返礼品が過熱し一時はパソコン、商品券などと換金性や資産性が高い返礼品が人気となっていました。
そういった返礼品が増えてきたので、総務省は自治体に対し返礼品の見直しを通知していました。
さらに、総務省は過度な返礼品の競争を是正するために、新制度を設け一定の基準に適合する自治体をふるさと納税の対象として指定しています。
その結果、令和元年(2019年)6月1日以後は、還元率が30%以上の返礼品は禁止されています。
ふるさと納税の対象となる自治体以外にふるさと納税をした場合、寄付金控除が使えないので注意して下さい。
税務署はふるさと納税の返礼品を受けとったのがわかるのか?
「税務署にバレなければ返礼品を申告しなくてもいいのでは...」と思った方はいませんか?
ふるさと納税を確定申告する場合「寄附金受領証」を確定申告書に添付して提出します。
寄附金受領証には寄付をした年月日、金額、寄付先が記載されているので、どのくらいふるさと納税を行ったのかがわかります。
確定申告を紙ではなく、電子で申告すると寄附金受領証の提出を省略できます。
寄附金受領証を省略しても寄付した年月日、相手先の名称・住所、寄付金額を記載した明細書を提出するので同じでしょう。
一時所得の計算方法
一時所得の金額は以下のようにして計算されます。
一時所得の金額 = その年中の一時所得の金額に係る総収入金額 ー その収入を得るために支出した金額の合計額 ー 50万円
50万円に満たない一時所得は所得が0(ゼロ)
ふるさと納税の返礼品が一時所得に該当すると聞いて、「申告漏れかも...」と思うかもしれませんが、一時所得には最高50万円の特別控除額があります。
ふるさと納税の返礼品が該当する一時所得は、最高50万円の特別控除額があるため、ふるさと納税だけであれば、余程高額な返礼品を貰わない限り50万円を超える事はありません。
一時所得がふるさと納税の返礼品のみの場合は166万円の寄付金額
一時所得がふるさと納税の返礼品のみで、返礼割合が3割の場合、具体的にいくら寄付をしたら一時所得が50万円を超えるか計算してみたところ、約166万円のふるさと納税の寄付金額が必要になりました。
寄付金額が166万円となると、自己負担が2,000円を超える人がほとんどなので、あまり気にしなくも大丈夫です。
ふるさと納税の返礼品以外の一時所得の具体例
一時所得はふるさと納税の返礼品だけではないので、他の一時所得の具体例を知っておきましょう。
もっと詳しく
懸賞の賞金品、福引の当選金品等
生命保険契約の満期保険金(解約返戻金を含む)
損害保険契約等に基づく満期返戻金(解約返戻金を含む)
借家の立退料
法人からの贈与に取得する金品
これらは、一例であり上記以外にも一時所得はあります。
借家の立退料等、場合によっては事業所得に該当する事もあるため、個別案件については、税務署や専門家に確認しましょう。
確定申告をする場合はワンストップ特例制度は使えない
ふるさと納税の返礼品は一時所得になりますが、他に一時所得がなければ申告について心配する事はあまりありません。
気をつけなくてはいけないのは、ふるさと納税以外に一時所得がある場合です。
しかし、生命保険の満期保険金、解約返戻金や損害保険の満期返戻金、解約返戻金を受け取った年は一時所得が50万円を超える可能性があるため注意が必要です。
解約返戻金等で一時所得が50万円を超えた場合には、ふるさと納税の返礼品を含めて確定申告が必要になるので申告漏れがないようにしましょう。