確定申告

パソコンの勘定科目や仕訳は?マウスや外付けHDDについても解説

パソコン購入の仕訳と勘定科目

パソコン購入したときの勘定科目や仕訳、どのように処理していいか悩みます。

中古と新品で処理が違うのかな?

金額によって処理が変わるのかな?

「パソコン費」のような勘定科目があればわかりやすいですが、そんな科目はないでしょう。

消耗品費が適切な気がしますが、パソコンは高額で何年も使用するため「消耗品費は間違っているのではないか」と不安に感じます。

 

結論から言うとパソコンの勘定科目は金額によって異なります。

ポイント

・購入金額が10万円未満の場合は「消耗品費」

・購入金額が10万円を超える場合は「工具器具備品」

今回は、パソコンとパソコン周辺機器の勘定科目と仕訳について解説します。

パソコンの購入金額が10万円未満の勘定科目は「消耗品費」

新品のパソコン

10万円未満のパソコンを買ったときの勘定科目は「消耗品費」だよ。

 

例えば90,000円のパソコンを現金で購入した時の仕訳は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 90,000 現金 90,000

 

パソコンをクレジットカードで購入した時は、購入した時とクレジットカードの引落日が違うので現金ではなく未払金になります。

  借方 金額 貸方 金額
パソコン購入時 消耗品費 90,000 未払金 90,000
カード引落日 未払金 90,000 普通預金 90,000

消耗品費は損益計算書の勘定科目です。

消耗品費は10万円未満のパソコンの他に、名刺や文具などの事務用品があります。

パソコンの購入金額が10万円を超えると「工具器具備品」

10万円を超えたパソコンの勘定科目

10万円を超えたパソコンは「工具器具備品」になるよ。

 

例えば15万円のパソコンを現金で購入した時の仕訳は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
工具器具備品 150,000 現金 150,000

 

クレジットカードで購入した場合は、先ほどの10万円未満の仕訳を参考にして、勘定科目を消耗品費から工具器具品に変更した仕訳です。

  借方 金額 貸方 金額
パソコン購入時 工具器具備品 150,000 未払金 150,000
カード引落日 未払金 150,000 普通預金 150,000

工具器具備品は貸借対照表の勘定科目で、固定資産になります。

 

固定資産の工具器具備品は「減価償却費」として、数年にわたって経費になるよ。

減価償却費については、少し後で解説します。

 

パソコンの購入金額は税抜き?税込?

パソコンの金額は税込み?税抜き?

パソコンの購入金額は税抜き経理だと税抜き、税込経理だと税込で判断するよ。

パソコンの購入金額は、経理処理の方法によって違います。

税抜きで処理していれば税抜き、税込で処理している場合は税込で判断します。

 

税抜き処理と税込処理ってどうやって判断するの?どっちの会計処理かわかんないよ。
一番カンタンなのは試算表をみることかな。試算表に「仮払消費税等」や「仮受消費税等」といった勘定科目があれば税抜き処理、なければ税込処理だと思っていいよ。

消費税を納付する状況でなければ、税込みで判断しても大丈夫でしょう。

 

副業の消費税についてこちらの記事で解説しています。

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副業で消費税の納付が必要な場合。2年前の課税売上が1,000万円

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パソコンを複数同時に購入しても1台で判定

パソコンを2台以上買っても、1台ずつの金額で勘定科目が決まるよ。

 

パソコンの購入は1台だけでなく、時には2台以上の複数で購入することがあります。

例えば1台8万円もう1台は22万円、2台合計で30万円のパソコンを現金で購入した場合の仕訳は以下です。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 80,000 現金 300,000
工具器具備品 220,000

2台合計の30万円で判断するのではなく、1台あたりの金額で判断するので注意しましょう。

 

パソコン周辺機器は購入金額に含める?

パソコンと同時に購入した外付けHDDパソコンとマウスや外付けHDD、プリンターなどの周辺機器を同時に購入することがありますが、その場合周辺機器を購入金額に含めるものと含めないものがあります。

外付けHDDやプリンターなど、パソコンとは別に使用できるものはパソコンの購入金額に含めないよ。
でも引取運賃や購入手数料、増設メモリなどはパソコンの購入金額に含めるよ。

 

外付けHDDやプリンターなど、パソコンの購入金額に含めない周辺機器はたとえパソコンと同時に購入しても10万円未満であれば「消耗品費」として処理します。

国税庁参考:減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

 

パソコンの償却方法と仕訳

固定資産は金額によって減価償却費の金額が違います。

減価償却とは

購入した年に全額経費にするのではなく、耐用年数に応じて少しずつ経費にすること

 

1台あたり10万円を超えたパソコンは「工具器具品」といわれる固定資産になります。

固定資産は貸借対照表の勘定科目なので経費にはなりませんが、耐用年数に応じて減価償却費として経費になります。

減価償却費は金額によって経費になる金額が違います。

 

パソコンの勘定科目と減価償却についてまとめると以下のようになるよ。
購入金額 勘定科目 償却方法
10万円未満 消耗品費 購入したときに全額消耗品費
  一括償却資産 少額減価償却資産 定額法 or 定率法
10万円以上20万円未満 工具器具備品
20万円以上30万円未満  
30万円以上    

 

10万円以上20万円未満は一括償却資産

一括償却資産は3年間で経費になるよ。

 

一括償却資産の減価償却費を仕訳にすると以下のようになります。

  借方 金額 貸方 金額
パソコン購入時 工具器具備品 150,000 現金 150,000
決算期末 減価償却費 50,000 工具器具備品 50,000

 

減価償却費は損益計算書の勘定科目です。

減価償却費として経費になる金額は取得価額の1/3です

一括償却資産の減価償却費の計算方法

150,000×1/3=50,000

10万円以上20万円未満の場合、会計ソフトによっては工具器具備品ではなく、一括償却資産で表示されることがあります。

 

20万円以上30万円未満は少額減価償却資産

30万円未満のパソコンは購入時に全額、減価償却費にできるんだ。

30万円未満の固定資産は「少額減価償却資産」と言われ、購入したときに全額経費にできます。

 

減価償却費を仕訳にすると以下のようになります。

  借方 金額 貸方 金額
パソコン購入時 工具器具備品 250,000 現金 250,000
決算期末 減価償却費 250,000 工具器具備品 250,000

 

20万円未満のパソコンも少額減価償却資産として買ったときに全額経費にできるの?
できるよ。

でも少額減価償却資産は青色申告だけなんだ。

 

申告には白色申告と青色申告があり、少額減価償却資産は青色申告しか使えません。

個人の場合、使えるのは青色申告で事業所得や不動産所得などです。

副業を雑所得として申告する場合には、使えないので注意しましょう。

 

副業でも事業所得に認められることがあります。

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30万円以上は定額法か定率法

30万円以上のパソコンは、定額法か定率法で減価償却費を計算するよ。

 

例えば32万円のパソコンを現金で購入した時の仕訳は以下のようになります。

  借方 金額 貸方 金額
パソコン購入時 工具器具備品 320,000 現金 320,000
決算期末 減価償却費 80,000 工具器具備品 80,000

減価償却費の金額は取得した月によって違うので参考程度にして下さい。

 

定額法と定率法は税務署に届出を提出すると変更ができます。

届出を何も提出していない場合、個人事業主は定額法、法人は定率法です。

 

まとめ

パソコンの勘定科目は1台あたりが10万円未満だと「消耗品費」10万円以上になると「工具器具備品」です。

また1台あたりの金額は会計処理の方法によって違い、税抜き経理の場合は税抜き、税込経理の場合は税込で判断します。

自社の会計処理や購入金額によって、パソコンの勘定科目や仕訳をしてはいかがでしょうか。

 

勘定科目や仕訳を1つ1つ調べると時間がかかり、その間は稼ぐ作業ができなくなります。

副業は特に限られた時間になるため、費用対効果を考え税理士に依頼する方法もあります。

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