こんにちは。ひでです。
今回は副業の税金です。

副業をするサラリーマンが増えています。
副業はブログ、アフィリエイト、せどりなど様々ですが共通していることがあります。それは「税金」です。
どんな副業をしても、その副業で所得が増えれば税金が発生します。今回は副業の税金についてご紹介します。税金によって納付期限が違うので時期を知っておきましょう。
将来フリーランスとして独立を考えている方向けに、副業サラリーマンの税金とフリーランスの税金についてもご紹介します。
こんな方におすすめ
- 副業をしているサラリーマン
- フリーランス
- 個人事業主
副業、フリーランスに発生する税金



サラリーマンの税金は、給料から所得税や住民税が引かれているので知っている方も多いです。
副業やフリーランスは所得税・住民税の他に、個人事業税と消費税が発生する可能性があります。
個人事業税や消費税は一定の基準を満たすと発生するので、注意しましょう。

所得税、住民税、個人事業税の申告は確定申告1回です。
配当所得を有利に申告するために、国税の確定申告と住民税の申告を別々に申告する方法もありますが、通常は確定申告1回になります。
消費税は所得税などとは違う計算方法になるので、所得税の申告書とは別に、消費税の申告書を提出します。
年間の納付期限の目安
税金の種類 | 納付期限の目安 |
所得税 | 3月15日 |
4月22日(平成30年度確定申告の振替納税) | |
住民税(都道府県民税・市町村民税) | 6月、8月、10月、翌年1月の各々末(分割の場合) |
6月末(一括の場合) | |
毎月給料から天引き(特別徴収の場合) | |
個人事業税 | 8月、11月の各々末(分割の場合) |
8月末(一括の場合) | |
消費税 | 3月31日 |
4月24日(平成30年分の振替納税の場合) |

所得税(復興特別所得税を含む)

サラリーマンは給料を貰うときに所得税が徴収され、年末調整で年間分を再計算します。
給料は給与所得、個人の所得は全部で10種類あり、一般的に副業は雑所得、フリーランスは事業所得です。
年末調整はあくまで主たる会社で働いて、貰っている給料の再計算です。
そのため、副業として違う会社で働き2ヶ所以上の給与所得があったり、副業の雑所得がある場合は、確定申告をして所得税を納付する必要があります。
フリーランスは事業所得なので、確定申告で所得税が計算されます。
所得税の税率
所得税の税率は所得に応じて税率が高くなり最低5%、最高45%、それに2.1%の復興特別所得税が付け加えられます。給与所得・雑所得・事業所得などは総合課税で所得が合計されます。そのため、本業の給与所得以外に所得があれば税率が高くなる可能性があります。詳しい税率については以下です。
課税される所得金額 | 税率 | 税率(復興特別所得税含む) | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 5.105% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 10.210% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 20.420% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 23.483% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 33.693% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 40.840% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 45.945% | 4,796,000円 |
所得税の納付
給料の所得税は、毎月給料を貰うときに引かれています。
しかし、副業やフリーランスで確定申告をした場合は、確定申告期限の3月15日までに一括で納付します。

一括で納付することが難しい場合は、1回目に税金の半分以上を納付すると延納と言って2回に分けて納付ができます。
延納する場合は、利子税が発生するので注意しましょう。延納した場合、2回目の納付期限は5月31日までです。

所得税の納付は通常3月15日までに一括納付ですが、振替納税を利用すると口座引落されます。
振替納付をする場合は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を納税地を所轄する税務署又は振替依頼書に記載した金融機関に提出します。
振替納税をすると納付が3月15日ではなくなりますが1つ注意があります。それは、口座引き落としされない場合は「延滞税が発生する」ことです。
そのため事前に振替納税で指定した通帳の残高を確認しておきましょう。
住民税
住民税は都道府県民税と市町村民税の総称です。所得税と違う点は均等割があることです。
均等割は所得金額に関係なく発生するのですが、均等割がかからない非課税範囲があります。
均等割の非課税範囲、均等割額は市区町村によって異なるので、具体的な金額は住んでいる市区町村に確認をして下さい。
住民税の税率
住民税は所得税とは違い所得に応じて税率が変化することがなく、都道府県民税と市町村民税を合計して原則10%です。
住民税の納付
給与所得がないフリーランスの住民税は、市町村から6月の中頃に「住民税決定通知書」が届きます。
通知書と一緒に納付書が入っており、その納付書で納付します。納付は現金納付だけでなく口座振替ができます。

住民税はフリーランスの場合は、自分で納付しますがサラリーマンの場合はどうでしょうか?住民税が給料から引かれていませんか?
副業の住民税は給料から引く方法と、自分で納付する方法があります。
会社に副業を伝えていない場合、住民税でバレる可能性があります。
住民税の通知書が市町村から会社に届きます。通知書には所得金額が書かれれているため、副業の雑所得がある場合はその通知書でバレるでしょう。

副業の住民税を自分で納付するには、確定申告をする時に1ヶ所気をつけたらいいだけです。
これは確定申告書Bの第二表ですが、第二表の下の方には住民税・事業税に関する事項を記載する場所があります。住民税を給与から引く場合は、赤丸で印てある場所の上の「給与から差引き」に丸を、自分で納付する場合は「自分で納付」に丸をして下さい。
個人事業税
個人事業税は個人が営む事業に対して発生する税金なので、給与所得のみのサラリーマンには発生しません。副業やフリーランスに発生する税金です。


事業を営んでいる
所得金額が290万円を超えている
該当する業種か
個人事業税は上記の3つ全ての条件を満たしている場合に発生します。所得金額が290万円を超えたら意識したらいいでしょう。
事業的規模ではない不動産所得は個人事業税はかかりません。
税率
個人事業税の税率は3つに区部されており、それぞれ税率が違います。
区分 | 税率 | 事業の種類 |
第1種事業 | 5% | 飲食店業、製造業、物品販売業、倉庫業など |
第2種事業 | 4% | 畜産業、水産業など |
第3種事業 | 3% | 医業、税理士業、弁護士業、デザイン業など |
消費税
消費税は副業、フリーランスは全員納付義務はありません。
消費税は基本的には2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生します。
例えば、令和元年(2019年)の消費税納税義務の判定は、2年前の平成29年(2017年)の課税売上高が1,000万円を超えているか否かで判定します。
詳しくは納税義務の下記の記事で確認できます。
消費税の納付
消費税にも所得税と同様に振替納税がありますが、延納はありません。
消費税は預かり金的な性格です。預かっている消費税を運転資金にしてしまうと納税が大変なので、毎月積立などをして納税資金を準備することをオススメします。
20万円以下の副業は申告する必要がある



「20万円以下の副業は申告しなくてもいい」とよく聞きますが、それは国税の確定申告です。
住民税はたとえ20万円以下であっても申告が必要です。
ふるさと納税のワンストップ特例にも影響があるので、申告漏れが内容にしましょう。副業の確定申告について詳しくは下記の記事で確認できます。