こんにちは。ひでです。
今回は私もしているブログ・ライターの副業の税金についてです。
副業を始めたときは稼ぐことに必死になって、税金について後回しにしがちです。
今回は主婦ブログ・ライターの副業の税金についてご紹介します。具体的な税金の計算方法と、税金額について参考にして下さい。
こんな方におすすめ
- 副業を始めた
- 扶養の範囲内で働きたい主婦
- 副業の税金の計算方法を知りたい
主婦の副業の税金額はいくらになるか
「副業をするといくら税金が発生するかわからない」そんな悩みを解決するために、まずは副業をしたらいくらの税金が発生するか確認しましょう。
今回は扶養の範囲でよく言われる103万、130万、150万の年収で計算してみます。
計算結果をわかりやすくするために均等割は除外、社会保険料等の金額で所得が変わるので実際の計算結果とは異なります。
年収103万円の場合
単位:円
副業で10万円 | 副業で20万円 | 副業で30万円 | 副業で50万円 | 副業で100万円 | 副業で200万円 | |
所得税 | 5,100 | 10,200 | 15,300 | 25,500 | 51,000 | 104,600 |
住民税 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 55,000 | 105,000 | 205,000 |
合計 | 20,100 | 35,200 | 50,300 | 80,500 | 156,000 | 309,600 |
副業なしの税金 | 5,000 | |||||
差額 | 15,100 | 30,200 | 45,300 | 75,500 | 151,000 | 304,600 |
税引後の手取り | 84,900 | 169,800 | 254,700 | 424,500 | 849,000 | 1,695,400 |
年収130万円の場合
単位:円
副業で10万円 | 副業で20万円 | 副業で30万円 | 副業で50万円 | 副業で100万円 | 副業で200万円 | |
所得税 | 8,600 | 13,700 | 18,800 | 29,000 | 54,600 | 111,700 |
住民税 | 22,000 | 32,000 | 42,000 | 62,000 | 112,000 | 212,000 |
合計 | 30,600 | 45,700 | 60,800 | 91,000 | 166,600 | 323,700 |
副業なしの税金 | 15,500 | |||||
差額 | 15,100 | 30,200 | 45,300 | 75,500 | 151,100 | 308,200 |
税引後の手取り | 84,900 | 169,800 | 254,700 | 424,500 | 848,900 | 1,691,000 |
年収150万円の場合
単位:円
副業で10万円 | 副業で20万円 | 副業で30万円 | 副業で50万円 | 副業で100万円 | 副業で200万円 | |
所得税 | 17,300 | 22,400 | 27,500 | 37,700 | 63,300 | 129,100 |
住民税 | 39,000 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 129,000 | 229,000 |
合計 | 56,300 | 71,400 | 86,500 | 116,700 | 192,300 | 358,100 |
副業なしの税金 | 41,200 | |||||
差額 | 15,100 | 30,200 | 45,300 | 75,500 | 151,100 | 316,900 |
税引後の手取り | 84,900 | 169,800 | 254,700 | 424,500 | 848,900 | 1,683,100 |
収入と所得の違い
収入と所得は同じように感じますが、実際は違います。「収入=売上」「所得=利益」と考えるとわかりやすいです。
副業でブログ、ライターをした場合、アドセンスやアフィリエイトが収入、収入からドメイン費用、レンタルサーバー費用などを引いた後の利益が所得です。
所得税や住民税を計算する時には所得がもとになります。
税金の計算方法
所得税や住民税は、所得から所得控除を引いた課税所得(課税標準額)に税率をかけて計算されます。
あえて難しい表現にしましたが、難しく考える必要はありません。
売上から経費を引いた金額が所得ですが、所得税は所得に対して税金が計算されるわけではありません。
所得に対して計算がされたら、扶養の人数や医療費控除などは必要なくなってしまいます。
扶養控除、配偶者控除、医療費控除、基礎控除などは所得控除と言います。
所得税や住民税は先ほどの所得から、扶養控除などの基礎控除を引いた課税所得に税率をかけて計算します。
メモ
所得 ー 所得控除 =課税所得(課税標準額)
課税所得 × 税率 =所得税
給料の場合
給料は給与所得になります。給与所得は給与所得控除と呼ばれる控除があり、収入金額によって、給与所得控除額が決まっています。
メモ
給与所得 = 収入金額(源泉徴収される前) ー 給与所得控除額
ここで気がつきましたか?
給与所得は収入金額によって給与所得控除額が決まっています。給与所得には、原則経費が認められないので、給与所得の人が税金対策をする場合は、医療費控除・生命保険料控除と呼ばれる所得控除になります。
話がそれたので戻ります。
例えば、年収が103万円の方は給与所得控除額が65万円です。給与所得を計算すると103万円ー65万円=38万円となり、38万円の所得が発生します。
生命保険料控除や、医療費控除がなくても基礎控除は38万円(住民税は33万円)あります。
そのため、先ほどの所得38万円から基礎控除の38万円を引いた0円に対して税金が計算されます。今回は課税所得が0円なので、所得税は発生しません。
ブログ、ライター収入の場合
ブログやライターの副業は雑所得か事業所得になります。
収入金額、費やしている時間、規模などによって所得が違ってくるのですが、雑所得が多いいので雑所得で説明します。
メモ
雑所得 = 総収入金額 ー 必要経費
事業所得 = 総収入金額 ー 必要経費
雑所得と事業所得の計算方法は同じです。
「同じならどっちでもいいのでは?」と思うかもしれませんが、雑所得と事業所得では損失・青色申告などが違います。詳しくはまたの機会にします。
ブログ、ライター収入はアドセンスやアフィリエイト、Amazonアソシエイト、ライター収入などです。
ここでいう収入は手数料などが差し引かれる前の金額になります。
例えばアフィリエイト収入20,000円振り込まれた時に、手数料540円が差し引かれて19,460円入金されたとします。この場合の収入は20,000円で、19,460円ではありません。
振込手数料の540円は必要経費になります。今回の場合20,000円(収入)ー540円(振込手数料)=19,460円が所得です。
ブログやアフィリエイトの必要経費は、手数料・広告宣伝費・外注費・レンタルサーバー費用などがあります。
領収証や請求書をきちんと保存しましょう。
給料と副業の所得は合計して税金を計算
給与所得と雑所得は総合課税になり、それぞれの所得は合計されます。
「給与所得 ー 所得控除 =課税所得」「雑所得 ー 所得控除 = 課税所得」となって、それぞれの課税所得に対して税率をかけるわけではありません。
「(給与所得 + 雑所得) ー 所得控除 = 課税所得」となって、合計した課税所得に対して税率をかけて計算されます。
副業で人気なFXや株の譲渡は総合課税ではなく分離課税です。分離課税の所得は税率が決まっているので、総合所得の給与所得と合計はされません。
所得税は所得が増えれば税率が高くなる
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
税金の計算をわかりやすくするために、具体的に計算をしてみます。
例題 給与所得 38万円(収入103万円) 雑所得 20万円 所得控除 38万円(基礎控除) |
課税所得は(38万円+20万円)ー38万円=20万円です。20万円を先ほどの表でみると、195万円以下になります。課税所得が195万円以下の場合の税率は5%です。20万円に対して5%をかけると20万円×5%=10,000円が所得税です。
税率が5%の場合は控除額が0円ですが、税率が高くなると控除額があります。次は税率が10%の場合で計算してみます。
例題 給与所得 38万円(収入103万円) 雑所得 200万円 所得控除 38万円(基礎控除) |
課税所得は(38万円+200万円)ー38万円=200万円です。課税所得が200万円の場合は税率が10%、税金は200万円×10%ー97,500(控除額)=102,500円です。控除額は、課税所得に税率をかけた金額から差引をします。
よく勘違いするのですが、所得税の税率は徐々に上がっていきます。
先ほどの表でみると最高税率は45%ですが、4,000万円を超えると税率が45%になるわけではありません。
4,001万円×45%ー4,796,000円=13,208,500円になるので、今回の場合実際の税率は約33%です。
2037年までは復興特別所得税がかかる
年収103万円の方が200万円副業に対して発生する所得税は先ほど102,500円でした。しかし、最初に税金額を表にした金額では104,600円です。
102,500円と104,600円の違いは復興特別所得税です。東日本大震災からの復興に当てる財源の確保を目的として復興特別所得2.1%が所得税に対して加えられます。
そのため、102,500×1.021%=104,600円(100円未満切り捨て)が実際に負担する所得税です。
副業を始めると、サラリーマンとは違い様々な税金がかかります。
今回は主に所得税についてご紹介しましたが、副業で発生する税金は所得税以外にも、住民税・個人事業税・消費税があり、それぞれの税金は納付期限が違います。
発生する税金と納付期限、納付方法を忘れないように、事前に知っておきましょう。
副業が会社にバレないように、確定申告で住民税の納付を自分で納付する方法についても以下の記事で触れています。