個人の税金といえば所得税ですが、税金は所得税だけではありません。個人で稼ぐ時代になり副業をする人が増えていますが、税金には所得税以外にも消費税があります。
副業をしている人にとっても大事な事なので、今回は個人の消費税の納税義務について確認します。消費税の納税義務の判定は1つではないため一概には言えませんが、1つの判定要素として2年前の売上が1,000万円を超えていたら、消費税の納税義務があると覚えておいて下さい。
では具体的に確認してみます。
事業者は消費税を納める義務がある
消費税は、事業者が国内において行った資産の譲渡等について、消費税を納める義務があります。
ここでいう「事業者」には、所得税で事業所得のみが該当するわけではありません。事業を継続して行っている雑所得も事業者に該当するため、アフィリエイト等を継続して行っている場合は、消費税の課税事業者に該当する事があります。
ココがポイント
副業でも消費税を納める義務がある
2年前の課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税の納税義務が免除される
事業者であっても、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税義務は免除されます。
基準期間における課税売上高は個人の場合2年前になります。平成30年(2018年)が消費税の課税事業者、免税事業者どちらに該当するかは2年前の平成28年(2016年)の課税売上高が1,000万円を超えているか否かで判断されます。
消費税の納税義務の判定は他にもあるので少し見てみます。
特定期間の課税売上高、給与等が1,000万円を超えると課税事業者
2年前の課税売上高が1,000万円を超えていなくても消費税の課税事業者となる事があります。
さらに詳しく
個人事業者のその年の前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超える
個人事業者のその年の前年の1月1日から6月30日までの給与等の支払額が1,000万円を超える
上記2つの条件に該当した場合は、例え2年前の課税売上高が1,000万円を超えてなくても、消費税の納税義務は免除されずに、課税事業者となります。
2年前の課税売上高だけの判定で消費税の納税義務を判定するのではなく、特定期間の課税売上高、給与等の支払額を忘れない様にしましょう。
特定期間
特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間をいいます。
消費税の納税義務が免除されると消費税の還付を受けられない
2年前の課税売上高が1,000万円以下、さらに特定期間の課税売上高、給与等の支払額がどちらも1,000万円以下であっても消費税の課税事業者となる事ができます。
消費税は預かった消費税(売上等)から支払った消費税(仕入等)の差額を納付する事になります。消費税は経費だけでなく建物、車等を購入した時にも発生しています。
例えば、年間の売上が500万円(税抜き)であれば消費税を40万円預かっている事になります。経費が何も発生しない場合は、この預かった消費税の40万円を納付する事になりますが、建物を1,000万円(税抜き)で購入した場合は80万円の消費税を支払っているので、40万円(預かった消費税)ー80万円(支払った消費税)=△40万円 が還付されます。しかし、消費税の納税義務が免除されている免税事業者であれば、この40万円の還付を受ける事が出来ません。
前置きが少し長くなりましたが、この様な事が予想される場合は自ら消費税の課税事業者を選択する事が出来ます。
消費税課税事業者選択届出書の提出で課税事業者を選択
消費税の課税課税事業者を選択するには、所轄の税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。さらに、課税事業者となろうとする課税期間の開始の日の前日までに消費税課税事業者選択届出書を提出しないといけません。
消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出したからといって、すぐに消費税の課税事業者になるわけではないので注意が必要です。
消費税課税事業者選択届出書の効力が発生するのは、原則届出書の提出をした日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間において課税事業者となります。
しかし、その提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等の場合には、その提出をした課税期間以後の課税期間において課税事業者となります。
まとめ
個人の副業でも消費税の納税義務が発生する事があります。
消費税は開業当初から2年間は消費税の納税義務が免除される事が多いいですが、納税義務が免除されている場合は消費税の還付を受ける事が出来ません。
開業時に多額の設備投資をする予定がある場合は、消費税の還付を受けるために「消費税課税事業者選択届出書」の提出を検討する事が必要になってきます。
しかし、消費税の課税事業者を選択すると最低でも2年間(調整対象固定資産等を取得した場合には3年間)は消費税の課税事業者を選択する事になります。消費税の課税事業者を選択する場合は2、3年間を通して有利になるかどうかを十分に検討しましょう。