本業で年末調整を受けている会社員でも、副業の種類や金額によっては確定申告が必要です。業務委託やブログなど、給与以外の副業では、原則として年間の所得が20万円を超えるかが一つの目安になります。一方、アルバイトなど給与を受け取る副業では、20万円の判定方法が異なります。
また、20万円以下なら必ず何もしなくてよいわけではありません。住民税の申告が必要になる場合もあります。まずは副業を「給与」と「給与以外」に分け、1年間の金額を確認しましょう。
副業の確定申告に関するよくある質問
副業の所得が20万円ちょうどなら確定申告は必要ですか?
20万円ちょうどであれば、「20万円を超える」ことを理由とする所得税の確定申告は原則として必要ありません。
ただし、このルールは、本業の給与が年末調整済みであるなど一定の条件を満たす会社員を対象としたものです。また、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合がある点にも注意しましょう。
本業で年末調整を受けていれば副業の確定申告は不要ですか?
本業で年末調整を受けていても、副業分まで自動的に税金が精算されるわけではありません。
業務委託やブログなど給与以外の副業は「所得」、アルバイトなど給与の副業は「年末調整されなかった給与収入」などをもとに、確定申告が必要か判断します。「年末調整をしたから確定申告は不要」と考えず、まず副業が給与か給与以外かを確認しましょう。
副業が赤字なら給与所得と相殺できますか?
副業が雑所得にあたる場合、その赤字を給与所得から差し引くことはできません。
一方、事業所得の損失は、一定の条件のもとで給与所得などと損益通算できる場合があります。ただし、業務委託だから必ず事業所得になるわけではありません。事業所得か雑所得かは、活動の継続性や営利性など実態をもとに判断します。
確定申告をすると会社に副業が知られますか?
確定申告をしたことだけで、必ず会社に副業が知られるわけではありません。ただし、住民税の金額の変化などがきっかけになる可能性はあります。
住民税について「自分で納付」を選択できるのは、原則として給与・公的年金等以外の所得に対する住民税です。アルバイトなど給与の副業は同じ扱いにならない場合があります。自治体によって取り扱いも異なるため、居住地の自治体と勤務先の就業規則を確認しましょう。
副業で確定申告が必要になるケース
副業の確定申告は、「20万円を超えたか」だけでは判断できません。まず副業が給与か給与以外かを分け、そのうえで1年間の金額を確認します。
業務委託・ブログなどは所得が20万円を超えると原則として確定申告が必要
本業の給与が1か所で年末調整済みなど一定の条件を満たす会社員は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。ここでいう「所得」とは、売上や報酬そのものではありません。
- 所得=収入-必要経費
で計算します。
たとえば、副業の年間収入が30万円、必要経費が12万円なら、所得は18万円です。
なお、給与収入が2,000万円を超える場合など、20万円とは別の理由で確定申告が必要になることがあります。20万円は、すべての会社員に共通する「税金がかからない金額」ではありません。
参考:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」
参考:国税庁「事業所得の課税のしくみ」
参考:国税庁「雑所得」
アルバイトなど給与の副業は20万円の判定方法が異なる
アルバイトやパートなど、副業先から給与を受け取っている場合は、業務委託とは計算方法が異なります。本業と副業の給与がいずれも源泉徴収の対象であれば、原則として、年末調整されなかった給与の収入金額+給与・退職所得以外の所得が20万円を超えるかを確認します。
アルバイト代から交通費などを自分で差し引き、「所得が20万円以下だから申告不要」と判断するものではありません。また、源泉徴収の対象でない給与を受けている場合などは別の条件があります。
副業を複数している場合はそれぞれの金額を合計して考える
給与以外の副業を複数している場合は、それぞれについて20万円を判定するのではなく、所得を合計します。
たとえば、
- ブログの所得:12万円
- Webライターの所得:10万円
であれば、合計所得は22万円です。
また、副業としてアルバイトもしている場合は、年末調整されなかった給与収入と、給与・退職所得以外の所得を合わせて確認します。会社員の基本的な判定方法をまとめると、次のとおりです。
| 副業の種類 | 20万円の判定対象 | 所得税の確定申告の目安 |
|---|---|---|
| 業務委託・ブログなど | 給与・退職所得以外の所得合計 | 20万円を超えると原則必要 |
| アルバイトなど給与のみ | 年末調整されなかった給与収入 | 20万円を超えると原則必要 |
| 給与と給与以外の両方 | 年末調整されなかった給与収入+給与・退職所得以外の所得 | 20万円を超えると原則必要 |
この表は、本業が年末調整済みで、本業・副業の給与が源泉徴収の対象になっているなど、一般的な会社員を想定した目安です。給与収入が2,000万円を超える場合や、源泉徴収の対象でない給与を受け取っている場合などは、別の条件を確認してください。
副業の20万円は「収入」ではなく「所得」で考える
業務委託やブログなど給与以外の副業では、「収入」と「所得」を分けて考えることが重要です。
所得は収入から必要経費を差し引いて計算する
業務委託などの副業では、基本的に次のように所得を計算します。
- 所得=収入-必要経費
たとえば、1年間の副業収入が30万円、必要経費が12万円なら、所得は18万円です。また、収入は銀行に振り込まれた手取り額だけで判断しません。報酬から所得税が源泉徴収されている場合は、税金が引かれる前の金額を確認します。
アルバイトは給与所得、業務委託などは雑所得や事業所得になる
アルバイトやパートでもらう給与は「給与所得」です。給与所得は、給与収入から必要経費を自分で引いて計算するのではなく、給与収入に応じた給与所得控除を使って計算します。一方、業務委託やブログなどによる所得は、実態によって雑所得または事業所得になります。
開業届を提出しただけで、自動的に事業所得になるわけではありません。継続して事業として行っているかなど、実際の活動内容をもとに判断します。
株・FX・暗号資産・不動産は一般的な副業とは税金の計算方法が異なる
株式投資やFX、暗号資産、不動産による収入は、それぞれ税金の計算方法が異なります。株式等の譲渡所得は原則として申告分離課税、一定のFX取引も申告分離課税です。一方、暗号資産の利益は原則として雑所得、不動産賃貸による所得は不動産所得として扱われます。
そのため、「副業だからすべて20万円ルールで考える」のではなく、それぞれの所得の種類と申告条件を確認する必要があります。
業務委託の副業を例にすると、次のようになります。
| 年間収入 | 必要経費 | 所得 | 20万円ルールによる申告の目安 |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 12万円 | 18万円 | 20万円超を理由とする所得税の申告は原則不要 |
| 30万円 | 8万円 | 22万円 | 原則として確定申告が必要 |
同じ30万円の収入でも、必要経費によって所得は変わります。「副業でいくら入金されたか」だけで判断せず、1年間の収入と必要経費をまとめて確認しましょう。
参考:国税庁「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
副業が20万円以下でも確定申告や手続きが必要な場合がある
副業が20万円以下だからといって、必ず何もしなくてよいわけではありません。所得税の確定申告をする場合や、住民税の申告が必要な場合などがあります。
医療費控除などで確定申告をする場合は副業所得も申告する
医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も申告します。「副業が20万円以下だから、副業分だけ申告書から外す」ということはできません。本業の給与や副業所得などを含め、その年の所得をもとに申告書を作成します。
所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になることがある
所得税の20万円ルールと、住民税の申告は別の制度です。所得税の確定申告をした場合は、その内容が自治体にも送られるため、原則として住民税を別に申告する必要はありません。一方、所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告が必要になることがあります。
副業が給与の場合など、自治体がすでに収入を把握していれば住民税の申告が不要になるケースもあります。詳しい扱いは自治体によって異なるため、住んでいる市区町村へ確認しましょう。
参考:さいたま市「副業の所得が20万円以下の場合でも申告は必要ですか?」
報酬から所得税が引かれている場合は確定申告で税金が戻ることがある
業務委託などの報酬から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告によって税金が戻ることがあります。年間の所得税額を計算した結果、すでに源泉徴収された税額のほうが多ければ、差額が還付されるためです。
ただし、源泉徴収されていれば必ず還付されるわけではありません。副業所得や所得控除、すでに納めた税額をもとに判断します。
参考:国税庁「還付申告」
確定申告をするとふるさと納税のワンストップ特例は使えなくなる
確定申告をすると、その年に申請したふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。すでにワンストップ特例を申請している寄附についても、確定申告で寄附金控除を申告しましょう。ふるさと納税の控除そのものが受けられなくなるわけではなく、手続き方法がワンストップ特例から確定申告に変わります。
参考:国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)」
副業の確定申告に必要な書類
確定申告に必要な資料は、副業の種類や利用する控除によって変わります。申告書を作り始める前に、収入・経費・控除に関する資料をまとめておきましょう。
本業の源泉徴収票
本業の源泉徴収票では、給与収入や源泉徴収税額、年末調整で適用された所得控除などを確認できます。副業がアルバイトなどの給与であれば、副業先から受け取った源泉徴収票も用意します。源泉徴収票は確定申告書を作るために必要な資料ですが、申告書への添付や提示は原則として必要ありません。
副業の収入が分かる書類や記録
業務委託などの副業では、1年間の収入を確認できる資料を集めます。請求書、報酬明細、プラットフォームの取引履歴、銀行の入金記録などです。
支払調書があれば金額の確認に使えますが、支払調書がなくても確定申告はできます。副業が給与であれば、副業先の源泉徴収票を確認しましょう。
また、事業所得として申告する場合は、青色申告決算書または収支内訳書などを作成します。
参考:法テラス「支払調書がなくても確定申告できるのか。」
必要経費が分かる領収書や明細
業務委託などの副業で必要経費を計上する場合は、領収書や請求書、カードの利用明細などを整理します。日付・金額・支払先に加えて、「副業のために何に使ったのか」が分かるようにしておくと確認しやすくなります。通信費など、仕事とプライベートの両方で使う支出については、仕事で使った部分を分けて計算します。
また、電子データで受け取った請求書や領収書などは、電子帳簿保存法のルールに沿って電子データのまま保存する必要があります。
控除を受けるための書類や還付先の口座情報
医療費控除や寄附金控除などを利用する場合は、それぞれの控除に必要な資料も準備します。還付を受ける場合は、本人名義の銀行口座も確認しておきましょう。
確定申告を始める前に、次の資料がそろっているか確認するとスムーズです。
- 本業と副業給与の源泉徴収票
- 副業の収入が分かる資料
- 必要経費の領収書や明細
- 1年間の収入・経費・源泉徴収税額の集計
- 必要に応じて青色申告決算書または収支内訳書
- 医療費控除や寄附金控除などの資料
- 申告方法に応じたマイナンバー・本人確認の準備
- 還付を受ける場合の本人名義の口座情報
なお、「申告書を作るために準備する資料」と「実際に税務署へ提出する書類」は同じではありません。実際に申告するときは、対象年分の国税庁の案内を確認しましょう。
副業の確定申告のやり方
必要な資料がそろったら、1年間の金額をまとめ、確定申告書を作成します。基本的な流れは次の4ステップです。
1.1年間の副業収入と必要経費をまとめる
まず、1月1日から12月31日までの副業収入と必要経費を集計します。業務委託などの場合は、収入・必要経費・源泉徴収された所得税をまとめます。アルバイトなど給与の副業は、源泉徴収票を確認してください。
単純に銀行への入金日やクレジットカードの支払日だけで年分を決めるとは限りません。原則として、収入を受け取る権利や費用を支払う義務が確定した時期をもとに計算します。
2.源泉徴収票などの必要書類をそろえる
次に、本業・副業の源泉徴収票や報酬明細、経費の資料などをそろえます。年間で集計した金額と書類の金額が一致しているか確認しましょう。
事業所得として申告する場合は、申告方法に応じて青色申告決算書や収支内訳書も作成します。e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードなど必要な準備も確認してください。
3.確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に沿って申告書を作成できます。給与、副業の所得、所得控除、源泉徴収税額などを入力していきます。
副業の確定申告だからといって、副業分だけを申告するわけではありません。本業の給与も含めて申告書を作成します。完成した申告書は、e-Taxで送信するか、印刷して提出できます。
4.期限までに申告書を提出して税金を納める
2026年分の所得税及び復興特別所得税の申告期限・法定納期限は、2027年3月15日です。確定申告書は、e-Taxのほか、税務署への持参や郵送などで提出できます。また、確定申告書の提出と税金の納付は別の手続きです。
申告書を提出しただけで納税が完了するわけではありません。納付する税額がある場合は、期限までに支払いましょう。
参考:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
副業の経費で間違えやすいこと
副業の所得を計算するときは、必要経費を正しく分けることも大切です。「支払ったものなら何でも経費になる」わけではありません。
プライベートの支出は副業の経費にはできない
副業と関係のないプライベートの支出は必要経費にできません。たとえば、スマートフォン代や自宅のインターネット代などを仕事とプライベートの両方で使っている場合は、副業で使った部分を分けて計算します。
「毎年50%にする」といった決め方ではなく、利用状況などをもとに、仕事で使った割合を説明できるようにしておきましょう。
借入金の返済額がそのまま経費になるわけではない
副業のために借りたお金でも、借入金の元本返済は必要経費にはできません。一方、業務のための借入金にかかる利息は、必要経費になる場合があります。また、パソコンや設備など高額なものを購入した場合は、購入した年に全額を経費にできるとは限りません。一定の資産については、何年かに分けて経費にする減価償却を行います。
参考:国税庁「減価償却のあらまし」
節税のために不要なものを買っても得になるとは限らない
必要経費が増えると所得が減るため、結果として税金が少なくなることはあります。しかし、10万円のものを買ったからといって、税金が10万円減るわけではありません。
節税だけを目的に必要のないものを買えば、税金が減っても手元のお金は少なくなる可能性があります。経費を使うときは、「税金が減るか」だけでなく、「副業に本当に必要か」を基準に判断しましょう。
まとめ
会社員が副業の確定申告について確認するときは、まず副業が「給与」か「給与以外」かを分けましょう。業務委託やブログなど給与以外の副業では、本業が年末調整済みなど一定の条件を満たす場合、年間の所得が20万円を超えると原則として確定申告が必要です。
アルバイトなど給与の副業は、年末調整されなかった給与収入などをもとに判断するため、同じ20万円でも計算方法が異なります。また、20万円以下でも、医療費控除などのために確定申告をする場合は副業所得も申告します。所得税の確定申告をしなくても、住民税の申告が必要になる場合があります。
迷ったときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 副業の種類を確認する
- 1年間の収入・経費を集計する
- 20万円の判定をする
- 住民税などほかの手続きも確認する
必要な場合は資料をそろえ、期限までに確定申告と納税を行いましょう。