扶養とは
扶養とは、自分で生活できない人を援助することです。
では「自分で働いていたら扶養から外れるのか?」というと、そうではありません。
例え働いていたとしても、扶養の範囲内であれば扶養に入ることができます。
扶養に入ると控除などを受けられます。一般的な扶養と言えば所得税と社会保険ですが、所得税の扶養の範囲と社会保険の扶養の範囲は違います。

所得税の扶養に入るとどうなる?

通常税金は「所得から所得控除を引いた金額」に対して税金が計算されます。
所得から引く所得控除が増えれば、税金が減るということです。
所得税の扶養に入ると、扶養している方の所得控除が増えるので、結果として税金が減ります。

社会保険の扶養に入るとどうなる?
例えば奥さんが旦那さんの扶養に入っていると、奥さんは社会保険料を支払わなくてもいいんだよ。



交通費や通勤手当は含まれる?含まれない?






給料と同時に交通費や通勤手当をもらうことがあります。
社会保険の扶養は収入で判定するので、給料とは別に交通費や通勤手当を含めて判定します。
しかし所得税の判定は、収入ではなく所得で判定します。
交通費や通勤手当は、通勤距離などによって課税されるので、課税される時は交通費や通勤手当を含めて判定しましょう。

住民税・所得税・社会保険の扶養についての概要
所得控除などによって税金が発生しないことがあるけど、目安にしてね。

年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険 |
100万円 | この金額を超えると住民税が発生 | ー | ー |
103万円 | ー | この金額を超えると所得税が発生、扶養控除は受けられない | ー |
106万円 | ー | ー | 従業員数や勤務日数などによっては社会保険に加入 |
130万円 | ー | ー | この金額を超えると社会保険の扶養から外れる |
150万円 | ー | 配偶者特別控除の38万円(最高)が受けられる上限 | ー |
201万円 | ー | 配偶者特別控除が受けられる上限 | ー |
これから社会保険、所得税の扶養について具体的にご説明しますが、ここでポイントを確認しておきましょう。ようするに以下のことをお伝えしたいです。
ポイント
・社会保険の130万円は見込み金額
・所得税の103万円は確定金額(配偶者の年収が1,120万円を超えると控除額が少なくなる)
配偶者だけ特別に103万円を超えていても控除がある
・年収103万円だと住民税が発生する
そこまで詳しくは知りたくない方は、「社会保険の扶養から外れても所得税の扶養になるケース」まで飛んで下さい。
勘違いしている人が多い内容です。
社会保険の場合
年収130万円は社会保険の扶養
社会保険の扶養は年収130万円以内です。年収は給与だけではなく、副業や不動産収入も含まれます。
年収で判定されるので所得は関係ありません。
例えば、不動産収入月20万円、年収240万円で所得が10万円でも、年収で判定されるから社会保険の扶養から外れるんだ。


パートやアルバイトであれば、正社員の労働時間と労働日数の3/4以上働いている場合は社会保険に加入する必要があります。
社会保険の130万円は確定額ではなく、あくまで見込み額のため、失業手当を貰うと社会保険の扶養から外れることがあります。
社会保険についてさらに詳しく知りたい方は、こちらから確認できます。
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所得税の場合
年収103万円は配偶者控除、扶養控除の38万円控除
給与収入のみの場合、年収が103万円を超えると扶養控除、配偶者控除の控除を受ける事ができなくなります。

扶養控除は配偶者以外の親族を扶養にしている時に使う言葉だよ。

扶養控除と配偶者控除は似ていますが、違います。扶養控除は所得税では一律38万円の控除になります。
扶養控除は扶養される本人の収入が、103万円(所得38万円)以下で生計を一にしている場合に控除を受けられます。
一方配偶者控除は、扶養控除と同様に年収が103万円以下の場合に控除を受けられますが、配偶者のみの収入だけではありません。
扶養する本人の収入が影響するのですが、このことについては少し後の方で詳しく触れます。
税金がわかりにくい理由は金額が同じなのに対象者が違ったりするからです。配偶者控除と扶養控除の違いをまとめるとこんな感じになります。
内容 | 配偶者控除 | 扶養控除 |
対象者 | 配偶者 | 配偶者以外の親族 |
控除金額 | 最高38万円 | 一律38万円 |
103万円を超えた場合 | 配偶者特別控除あり | 控除なし |
配偶者の所得の影響 | あり | なし |

年収150万円は配偶者特別控除の38万円控除

配偶者特別控除は配偶者のみの特例です。
配偶者特別控除にも配偶者控除と同様に最高38万円の控除があります。
配偶者特別控除は改正され、平成30年(2018年)から年収150万円(所得85万円)以下であれば38万円の控除を受けられるようになりました。
配偶者特別控除を受けるのに特別な手続きは必要なく、給与所得者であれば年末調整時に「配偶者控除等申告書」を提出すれば大丈夫です。

年収103万円超201万円以下は配偶者特別控除
配偶者の年収が103万円を超え、年収103万円超(38万円超)から年収201万円(所得123万円以下)の場合は、配偶者特別控除を受けられるかもしれません。
令和2年度から所得が133万円以下に変更になっています。
扶養範囲の年収に変更はありません。
余談ですが、所得133万円以下の年収は2,015,999円以下の場合ですが、わかりやすくするために201万円以下にしています。
話が少しそれましたが、配偶者特別控除は年収150万円以下であれば、最高38万円の控除を受ける事ができます。
しかし、年収150万円を超えると段階的に控除額が減少し、年収201万円(所得133万円)を超えると配偶者特別控除の適用はありません。
配偶者特別控除は本人の年収が1,220万円以下
先ほど少し触れましが、配偶者控除、配偶者特別控除の改正後は配偶者だけの年収ではなく、扶養をする本人の年収も影響してきます。
本人の年収が1,120万円(所得900万円)を超えると控除額が減少し、年収1,220万円(所得1,000万円)以下であれば、配偶者控除、配偶者特別控除を受けられます。

配偶者控除、配偶者特別控除のまとめ
配偶者控除、配偶者特別控除の金額をまとめると以下のようになります。
配偶者控除額 | ||
本人の所得金額 | 控除額 | |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
年収1,120万円(所得900万円)以下 | 38万円 | 48万円 |
年収1,120万円(所得900万円)超 年収1,170万円(所得950万円)以下 | 26万円 | 32万円 |
年収1,170万円(所得950万円)超 年収1,220万円(所得1,000万円)以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者特別控除額 | |||
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | ||
本人の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円 1,000万円以下 | |
38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
住民税の場合
年収100万円は住民税が非課税
年収103万円(所得38万円)であれば、所得税は0円になりますが、住民税は0円ではありません。


所得税と住民税では基礎控除額が違います。そのため、所得税では課税所得が0円でも住民税は所得が発生する事があります。
所得税と住民税が0円になるは、年収が103万円ではなく100万円以下にする必要があります。
年収93万円から100万円以下で住民税の均等割が非課税
住民税には所得税と違って均等割があります。

均等割は所得が0円でも発生しますが、均等割が非課税になるラインがあります。
住民税の均等割が非課税になるラインは年収93万円〜100万円の範囲内で市区町村によって違います。
詳しくは住んでいる市区町村に問い合わせをして下さい。
社会保険の扶養から外れても所得税の扶養になるケース



社会保険の扶養の範囲は年収でいうと130万円、所得税の扶養の範囲は103万です。
103万円よりも130万円の方が大きいので、社会保険の扶養から外れると所得税の扶養も外れると思ってしまいますが、そうではありません。

その勘違いで約5万円くらいは多く税金を払ってる事になるよ。

社会保険は見込み額で130万円を超えたら、扶養から外れます。
例えば10月に正社員として働き始めた場合、社会保険の扶養から外れます。
しかし、その年の給料が10月分だけであれば、年収が103万円を超えることはほとんどありません。
一方、所得税は確定した所得の金額で判定します。
社会保険の扶養から外れても、年の途中から働きだして年収が103万円を超えない場合は生計を同じにしているなどの要件を満たせば、所得税の扶養に入ることができます。