「仮想通貨・暗号資産の期末評価ってどうやって評価するの?有価証券と同じでいいのかな?」と思ったことはないでしょうか。
仮想通貨を個人ではなく、法人で取得するケースが増えています。
個人に比べ法人で取得した方が税率等でメリットがあるため、仮想通貨を法人で取得しようということなのでしょうが、期末に保有する仮想通貨の会計処理はどうしますか。
有価証券であれば、保有目的区分に応じて「取得原価」「時価評価」をしますが、仮想通貨はどの評価になるでしょうか。
こんな方におすすめ
- 仮想通貨・暗号資産の期末評価方法を知りたい
- 総平均法と移動平均法のどっちで評価するか悩んでいる
- 時価評価できない仮想通貨を所有している
平成31年度の税制改正で、仮想通貨の評価方法などについての取り扱いが整備されています。
仮想通貨・暗号資産の評価方法のまとめ
まずは仮想通貨の評価方法を会計上、税務上について確認しましょう。ポイントは活発な市場が存在するか否かです。
会計上 | 法人税法上 | |
活発な市場が存在する仮想通貨 | 時価評価 | 時価評価 |
活発な市場が存在しない仮想通貨 | 取得原価(切放し低価法) | 取得原価 |
活発な市場が存在する場合とは
活発な市場が存在する場合とは、継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われている場合のことです。
期末に保有する仮想通貨・暗号資産の会計上の評価
期末に保有する仮想通貨の会計上の評価は、活発な市場が存在するか、存在しないかによって評価方法が違います。
活発な市場が存在する場合は時価評価をして、時価をもって貸借対照表価額とし、帳簿価格と時価との差額は当期の損益として処理します。
一方、活発な市場が存在しない場合は、取得原価をもって貸借対照表価額となります。
しかし、期末の処分可能価額(ゼロ又は備忘価額を含む)が取得原価を下回る場合は、処分見込価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処理します。
適用時期
これらの会計処理は2018年4月1日以後に開始する事業年度から適用する事になります。
仮想通貨の私法上の位置付け
仮想通貨の会計処理についてASBJ(企業会計基準委員会)から2018年3月14日に「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表されました。
これによると仮想通貨の私法上の位置付けは不明確とされています。
仮想通貨は現時点において、私法上の位置づけが明確でなく、仮想通貨に何らかの法律上の財産権を認め得るか否かについては明らかではないものと考えられる(資金決済法においては、第 24 項のとおり「財産的価値」と定義されている。)。
ここで、我が国における会計基準では、多くの場合、法律上の権利を会計上の資産として取り扱っている。ただし、必ずしも法律上の権利に該当することが会計上の資産に該当するための要件とはされておらず、例えば、繰延税金資産や自社利用のソフトウェア等についても資産計上がなされている。
この点、仮想通貨は、法律上の権利に該当するかどうかは明らかではないが、売買・ 換金を通じて資金の獲得に貢献する場合も考えられることから、仮想通貨を会計上の資産として取り扱い得るとした。
ASBJ(企業会計基準委員会):実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」
仮想通貨の私法上の位置付けは不明確ですが、売買・換金を通じて資金の獲得に貢献する場合も考えられることから会計上の資産として取り扱い得るとしています。
仮想通貨独自の新たな会計処理
ASBJ(企業会計基準委員会)では、仮想通貨を会計上の資産として取り扱うものとした上で、既存の会計基準との関係を以下のように整理しています。
既存の会計基準との検討
・外国通貨として会計処理
仮想通貨は中央銀行等の裏付けのある法定通貨ではないことから、仮想通貨を外国通貨として会計処理することは適当ではないと考えられる
・金融資産として会計処理
国際的な会計基準においても、金融商品とは、一方の企業にとっての金融資産と、他の企業にとっての金融負債又は資本性金融商品の双方を生じさせる契約と考えられている。これらの考え方を踏まえれば、仮想通貨は現金以外の金融資産にも該当しないと考えられる
・棚卸資産としての会計処理
仮想通貨は決済手段として利用されるなど棚卸資産と異なる目的としても利用されるため、すべ ての仮想通貨が棚卸資産の定義を満たすものとすることは適当ではないと考えられる
・無形固定資産とし て会計処理
国際的な会計基準も含め、一般的にトレーディング目的で保有される無形固定資産という分類は想定されていないことから、仮想通貨を無形固定資産として会計処理することも適当ではないと考えられる
以上のが検討され、仮想通貨については既存の会計基準も適当ではないため、仮想通貨独自の新たな会計処理が定められました。
期末に保有する仮想通貨・暗号資産の税務上の評価
法人税法では、短期売買商品や売買目的有価証券等の資産については、期末時点で時価評価し評価損益を認識します。
以前は、投機目的で仮想通貨を保有している場合であっても、税務上は時価評価せずに、含み損益も認識をしませんでした。
しかし、平成31年度の税制改正で活発な市場が存在する仮想通貨については時価評価することになりました。
税務上の仮想通貨の期末評価は会計上と同じように、活発な市場が存在する場合は時価評価、活発な市場が存在しない場合は取得原価になります。

時価評価した仮想通貨は、翌事業年度に洗替処理することを忘れないようにしましょう。
適用時期
2019年4月1日以後に終了する事業年度より適用されます。

法定評価方法



仮想通貨の取得価額の計算方法は「総平均法」と「移動平均法」の2つがあります。
「仮想通貨の取得価額は移動平均法で計算するのが相当」とされており、法定評価方法は移動平均法です。
総平均法にする場合は届出の提出が必要になります。
提出する届出について調べたらありました。記載要領等に仮想通貨について書かれています。短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
平成31年度の税制改正で、法定評価方法総平均法になっていますがそれは所得税なので間違えないようにしましょう。
仮想通貨・暗号資産のみなし決済
仮想通貨の現物を保有している場合は、活発な市場が存在していれば時価評価ですが、仮想通貨は信用取引ができます。
そのため、法人が事業年度末に保有している未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済されたものとみなして損益を計上する必要があります。
経過措置
仮想通貨の評価については、実務上において経過措置があります。
2019年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度について、会計上仮想通貨を時価評価していない場合は、時価評価による損金の認識と、信用取引のみなし決済は適用しないことができます。
仮想通貨は徐々に法整備がされています。
仮想通貨の消費税の取り扱いは現在は非課税処理ですが、以前は、仮想通貨の消費税の課税関係は課税として処理されており、それが非課税とされたのは、平成29年7月1日以後です。
今後法整備が進み、処理が変更になるかもしれないので、最新の情報収集は必要です。
仮想通貨は税率が高く、税金対策が難しいと言われています。本当にそうでしょうか?仮想通貨の税金対策について以下にまとめています。